10月17日(日)毎日新聞によりますと「交通事故の自由診療報酬は高額
で自賠責保険金の上限(120万円)を圧迫し、被害者の補償
(慰謝料や休業補償)も削られ被害者救済に影響を与えている。」との
掲載記事がみられました。これには事実誤認が多くみられます。
資料を添えて説明します。
1. 交通事故診療については救急医療的要素があり、医療機器の整備やス
タッフ配置など医療体制・経費的な面からも配慮され、日本医師会では
日本損害保険協会・自動車保険料率算定会なる三者協議会でのとり決め
で健康保険とは切り離し、労災保険に基づいた自由診療として診療に当
っています。
2. 交通事故の自由診療に当っては、日医新基準を採用するかしないかは
独禁法に抵触するという考えもあるのは事実ですが、各県の事情も違う
ので決定は各県の医師会に任されております。また県によっては日医新
基準は採用しているが、各医療機関毎に採用を一任する「手あげ方式」
をとり入れているところもあります。故に日医新基準の採用・非採用を
批判することは不適切であります。
3. 日医新基準を採用している医療機関の外来診療では、健保診療の2倍
近くの治療費となる場合もある。日医新基準を採用していない医療機関
では、90%以上が健保基準の2倍の医療費であるので、新基準を採用
していない医療機関が不当に高いとはいえません。
4. 毎年、自動車保険料率算定会が政府に提出している「自動車保険の概
況平成9年度版」によりますと120万円までの自賠責保険のカバー率
は82%であり、治療費の平均は21万円であります。
被害者の医療費・補償を含めた平均支払い保険金は59万円であり、
120万円の範囲で十分賄われています。
死亡見舞金を含んでも82万円であります。
残り18%は入院したり、手術を受けたりした患者であり、中には初
期の段階で100万円を越えるものもあります。これらの人のため任意
保険があり、これを行使することに何ら躊躇してはならないと思います
しかも自賠責保険の累積黒字は3〜5兆円ともいわれており、識者に
常々問題点として指摘されている現実があります。
5. 健保を使用するのが原則、という論理があります。
交通事故で健保を使用した場合、国民から強制的に徴収した健保財政か
ら当然、損保会社あるいは加害者が負担すべき金額が保険者から求償
されなかったり、求償されても過失割合に基づいて、ごく一部しか返却
されていないのをご存知でしょうか。
これも健保財政の赤字の一原因です。
以上の如く、交通事故の自由診療は正当なものであり、”医療機関のもうけ
優先”は片寄った見解です。
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