交通事故は保険診療の200%
交通事故診療

交通事故診療   当院では交通事故の被害者の方の診療をやってきました。しかし  今後は、診療契約に同意して頂ける方だけに診療を限らせて頂きます。   経緯を説明します。   交通事故診療は自由診療を原則としてきました。それは労災と同様  に、保険診療の厳しい制限のなかでは、十分な治療が保証されない  からでした。例えば保険診療では1月に処方できる湿布の数は最大  3袋(病院)です。これでもいい人はいいですが、いくらなんでも  月に3袋では不足するのが普通です。また、健康保険はいわば共済  のようなもので自分たちの掛け金を、怪我や病気の仲間の治療費に  充てようという理念のものです。一方、加害者がある場合には加害者  に支払い責任があると考えるのが当然です。そのために自由診療と  されてきたという歴史があります。   また、交通事故診療には心労が付きまといます。督促してもなかな  か医療費を払わない共済組合もあります。   交通事故診療の場合、普通の保険診療の2倍以上の請求が通例でし  た(当院では2倍での請求を行ってきましたが、通常の保険診療の2倍 以上の時間を割かれます)。なんだ儲かっていいじゃないか、とお思い ですか。毎月診断書と手作りの明細書を作るのは時間のかかる作業です。 また、怪我の状態を克明に診断書に記入しているのに、理解せずに 弁護士照会をしてくるようなレベルの低い保険会社もあります。 さらに、健康保険を使うように明文化している保険会社もありますが、 これらの対応に要する時間と手間とを考えると、このような診療は、 趣味の社会福祉活動とでも考えなければ到底割に合いません。 私は当院の診療方針に合わない自由診療の交通事故診療を全面的に お断りしたいのです。   どうぞ、よその診療所か病院に行ってください。当院では当院の方針 に同意して頂けない患者さんの交通事故診療は取り扱いたくありません。 お願いします。 もちろん、社会正義のために損を覚悟で拝見させて頂く場合もござい ます。ただそれは、あくまでも当院の任意であって、当院の方針に同意 いただけないとかの場合には、診療をお断りします。 (2000年2月20日)

ホ−ムペ−ジへ